肥料の品質の確保等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/19 02:49 UTC 版)
肥料の品質の確保等に関する法律(ひりょうのひんしつのかくほとうにかんするほうりつ;昭和25年法律第127号)は、「肥料の生産等に関する規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保し、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資すること」を目的とする、日本の法律である。制定時の題名は、肥料取締法。
- ^ a b 肥料取締法について 農林水産省 (PDF)
- ^ a b 肥料を販売される方は、必ず販売業者の届出を行ってください! 農林水産省
- ^ 特殊肥料の品質表示基準 平成12年8月31日 農林水産省告示第1163号
- 1 肥料の品質の確保等に関する法律とは
- 2 肥料の品質の確保等に関する法律の概要
- 3 主務官庁
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