肥料の品質の確保等に関する法律とは? わかりやすく解説

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肥料の品質の確保等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/19 02:49 UTC 版)

肥料の品質の確保等に関する法律(ひりょうのひんしつのかくほとうにかんするほうりつ;昭和25年法律第127号)は、「肥料の生産等に関する規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保し、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資すること」を目的とする、日本法律である。制定時の題名は、肥料取締法




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肥料の品質の確保等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:02 UTC 版)

バーク堆肥」の記事における「肥料の品質の確保等に関する法律」の解説

特殊肥料属し同法区分「ロ」に含まれ肥料種類は「堆肥」で、『わら、もみがら樹皮動物排せつ物その他の動植物質の有機質物(汚泥及び魚介類臓器を除く)を堆積または撹拌し、腐熟させたもの。』に該当する

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「肥料の品質の確保等に関する法律」を含む「バーク堆肥」の記事については、「バーク堆肥」の概要を参照ください。


肥料の品質の確保等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 04:33 UTC 版)

肥料」の記事における「肥料の品質の確保等に関する法律」の解説

肥料は、許可された者・登録された物(肥料)しか販売してならない過去には肥料の品質の確保等に関する法律(旧肥料取締法)に違反し逮捕者書類送検者まで出ている。記事によれば灰などの販売でも違反であると示唆されている。

※この「肥料の品質の確保等に関する法律」の解説は、「肥料」の解説の一部です。
「肥料の品質の確保等に関する法律」を含む「肥料」の記事については、「肥料」の概要を参照ください。

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