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にっしょう-けん ―せう― 3 【日照権】
日照を享受する権利。隣接する建築物によって日当たりが妨害され不利益をこうむった場合、損害賠償・妨害排除などを請求する際の根拠として主張される。建築基準法による日影規制および地方公共団体の条例により日照権の保護が図られている。
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日照権
日照権は阻害されたことで直ちに原因者に対して損害賠償を求めることができる権利ではありません。被害が社会通念上,受忍すべき限度を越えたと判断されたとき,初めて権利として保護されることとなります。建築基準法では,昭和45年の改正時に北側敷地からの斜線制限を設け,さらに昭和51年の一部改正時に日影規制をとりいれています。
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日照権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/06/29 13:08 UTC 版)
日照権(にっしょうけん)とは、建築物の日当たりを確保する権利のこと。近隣に、マンションなど高層の建築物が立てられ、日当たりが阻害されることが予想される場合に、仮処分申請や損害賠償訴訟を起こす根拠となる。日本では法政大学法学部の五十嵐敬喜教授が提唱し定着させた。
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- 1 日照権とは
- 2 日照権の概要
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