三省堂 大辞林 |
ひかげ-きせい 4 【日影規制】
建築用語大辞典 |
日影規制
【用 語】日影規制【よみがな】ひかげきせい
【意 味】
建築基準法第56の2条に基づく規制。近隣に及ぼす日影を規制するために制定された。提出する図面として時刻日影図、等時間日影図等がある。
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住宅用語大辞典 |
日影規制
中高層建築物によって近隣の敷地に生じる日影を一定時間内に抑えて、近隣の日照を確保するための建築基準法上の規制のこと。地方公共団体が条例で指定する区域内にある一定の高さ以上の建築物が、冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ9時から3時まで)の間、その場所に一定時間以上続けて影を生じないように建物を計画することを義務付けたもの。

ウィキペディア |
日影規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/12 01:35 UTC 版)
日影規制(にちえいきせい、ひかげきせい)は、日照を確保することを目的とした、日影による建築物の高さの制限である。
- ^ 政策課題対応型都市計画運用指針 (PDF) - 国土交通省都市・地域整備局都市計画課
[続きの解説]
「日影規制」の続きの解説一覧
- 1 日影規制とは
- 2 日影規制の概要
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