拡張解釈・縮小解釈とは? わかりやすく解説

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拡張解釈・縮小解釈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

法解釈」の記事における「拡張解釈・縮小解釈」の解説

制度の趣旨鑑みることで、文理解釈場合比べて個々条文文理多少拡張的に解釈することを拡大解釈又は拡張解釈縮小して解釈することを縮小解釈という。 拡張解釈類推解釈似ているが、類推解釈は、文字の意味含ませえないものに拡張する場合であるのに対し拡張解釈は、文字の意味枠内含ませる場合である。 例えば、鳥獣保護法において弓矢使用する方法による「捕獲」が禁止されている場合に、鳥獣保護という制度趣旨論理的文脈鑑みて実際に捕獲」することのみならず、「捕獲」しようとする行為をも含む意味に解釈する場合、これを拡張解釈拡大解釈)の一例評価することができるが、罪刑法定主義及び刑法の自由保障機能重視する立場からは、このような拡張解釈法的安定性害しうるからできるだけ避けるべきであり、矢が全然当たらなくても「捕獲」だというのは、社会常識範囲超えているとの批判なされることになる。 これに対し縮小解釈の例として、日本民法177条の「第三者」を、およそ全ての第三者ではなく登記欠缺主張する正当な利益有する第三者に限るとする解釈論が有名である。すなわち、民法177条は、「不動産に関する物権得喪及び変更は……法律の定めところに従いその登記をしなければ第三者対抗することができない。」としているが、例えば、他人の家屋を不法に占拠したに対しては、所有権者が自らの所有権侵害されたことを理由損害賠償請求退去引渡し請求等をするのであれば、自らが所有権者であることをその侵害に対して主張しなければならないが、前の所有権者から家屋購入した際に登記移転受けていなかったような場合は、民法177によれば登記」の移転完了していない以上、文理解釈上は「第三者」である悪意二重譲渡譲受人不法行為に対してさえも、自らの所有権主張することができない無制限説)はずである。これは、起草によれば不動産取引当事者に「登記」を強く要求することで、権利義務関係の所在明確化して法的安定性確保し第三者不測損害を防ぐ趣旨であるという。 しかし、後述するように、フランス民法典経てドイツ民法草案第一において頂点達した、自由で完全な意思を持つ対等な個人という人間像前提とする、取引安全確保による自由主義という思想退潮すると、当事者の自由を無制限に保護すべきではなく一定の制限掛けて社会・道徳法律との調和図ろう、その為に厳格な文理解釈や、法律制定当時立法趣旨に必ずしもこだわるべきではないという思想自由法論)が有力化してくるから、このような結論そのままでは受け入れがたいものとなってくる。 そこで判例は、従来立場変更して177条に「第三者」とはおよそ全ての第三者ではなく縮小解釈によって、「不動産に関する物権得喪及び変更登記欠峡を主張する当の利益有する者」に限られる制限説)と判示し、通説実務基本的にこれを支持している。 縮小解釈の例には、ほかにも、日本国憲法第9条のいう「戦力」には、自衛のための最低限実力含まれないという憲法解釈などがある。立法府信頼して法律できるだけ合憲なものと推定して解釈する合憲限定解釈は、この縮小解釈一種考えられる。 拡張解釈・縮小解釈は、類推解釈同様目的論理重視した解釈であり、形式的な文理解釈とは乖離した結論導きうるから、法的安定性害することなく具体妥当性実現するためには、これらの解釈正当化する体系的な許容性と、目的論合理性とを厳密に検証しなければならない(→#論理解釈の典型例)。さもなくばご都合主義堕してしまうからであり、これらの解釈方法によって便宜的に文理ねじ曲げるというものではなく、それが規定の本来の持つべき意味そのものであるにほかならない論証することが望まれる

※この「拡張解釈・縮小解釈」の解説は、「法解釈」の解説の一部です。
「拡張解釈・縮小解釈」を含む「法解釈」の記事については、「法解釈」の概要を参照ください。

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