動物愛護法
どうぶつあいご‐ほう〔‐ハフ〕【動物愛護法】
動物の愛護及び管理に関する法律
(動物愛護法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/14 19:48 UTC 版)
動物の愛護及び管理に関する法律(どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ、昭和48年法律第105号)は、動物の虐待等の防止について定めた法律である。略称は動物愛護管理法、一般では動物愛護法とする場合が有る。
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- ^ 動物愛護管理法が一部改正されました 埼玉県
- ^ “改正動物愛護法が成立 犬猫にチップ装着義務化”. 日本経済新聞. (2019年6月12日) 2019年8月1日閲覧。
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- ^ “ランニング中にパピヨンを蹴って殺した男に罰金20万円 判決が賛否”. exciteニュース. 2022年8月16日閲覧。
- ^ “散歩中の他人の犬を蹴って死なす、男に罰金判決…裁判官「無慈悲といえる犯行」”. 読売新聞. 2022年8月16日閲覧。
- 1 動物の愛護及び管理に関する法律とは
- 2 動物の愛護及び管理に関する法律の概要
- 3 概要
- 4 2013年の改正法
- 5 関連項目
- 6 外部リンク
動物愛護法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 19:56 UTC 版)
日本では2012年から動物の愛護及び管理に関する法律により、飼い主の義務が以下に課せられている。 第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。(中略)5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。第三十七条 犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。2 都道府県等は、第三十五条第一項本文の規定による犬又は猫の引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。第四十四条2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。 — 動物の愛護及び管理に関する法律 日本においてペットは民法上、個人が占有する財産であり、日本国憲法第29条第1項の規定により財産権が保障されている。よって単に「何頭以上飼ってはいけない」等、複数頭・多頭飼育を禁止することはできない。動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、「多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認められる場合」については、日本国憲法第29条第2項にいう「公共の福祉」に適合するように、自治体が調査し、改善を指導、勧告、命令することができる、とされているものの、「過剰多頭飼育状態である」というだけの理由をもって行政当局による取り締まりや動物の没収はできない。環境省はパンフレットを作製・配布、複数の頭数・種類の動物を飼育する難しさを説明し、多頭飼育の注意点の周知を行っているほか、自治体も適正な動物飼養に関するガイドラインを定めている。 問題の発生や深刻化を防ぐため、自治体が条例で多頭飼育の届け出を求めたり、民生委員など福祉部門と動物愛護担当部署の連携を勧めたりする動きもある。 しかしこれらの対応を行っても多頭飼育崩壊は各地で発生していることから、環境省は2019年3月、専門家会議「社会福祉施策と連携した多頭飼育対策に関する検討会」を設置。2021年2月、自治体などが対策を講じる際のガイドラインを取りまとめ、関係機関に周知する。事態が深刻化する前に問題を察知して対応し、必要な場合は飼い主の生活支援や地域での見守りを通じて再発防止に努めることを求めている。
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