動物愛護法とは? わかりやすく解説

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どうぶつあいご‐ほう〔‐ハフ〕【動物愛護法】

読み方:どうぶつあいごほう

《「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称》動物虐待防止動物適切な取り扱いなどについて定めた法律動物生命尊重し愛護すること、動物による人の生命身体財産への侵害防止することを目的とする。昭和48年1973制定動物への虐待遺棄犯罪とされ、みだりに殺傷した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金処せられる。


動物の愛護及び管理に関する法律

(動物愛護法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/14 19:48 UTC 版)

動物の愛護及び管理に関する法律(どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ、昭和48年法律第105号)は、動物の虐待等の防止について定めた法律である。略称は動物愛護管理法、一般では動物愛護法とする場合が有る。


  1. ^ 野上ふさ子 (2011年5月). “動物愛護管理法:法制化に至る仕組み”. NPO法人地球生物会議 ALIVE. 2019年8月1日閲覧。
  2. ^ 動物愛護管理法 環境省自然管理局
  3. ^ 動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律”. 制定法律情報~第146回国会・制定法律の一覧. 衆議院 (1999年12月22日). 2018年5月4日閲覧。 “平成11年法律第221号”
  4. ^ 自然環境局総務課動物愛護管理室 (2014年3月). “動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし(平成24年改正版)” (PDF). 環境省. p. 2. 2018年5月4日閲覧。
  5. ^ 災害時における動物救護対策の必要性が、国の方針に盛り込まれることとなった(ペット避難所24時 - 読売新聞 2011年5月22日より)。
  6. ^ “改正動物愛護法が施行 身勝手な引き取りは拒否”. NHK. (2013年9月1日). http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130901/k10014191171000.html 2013年9月3日閲覧。 
  7. ^ 犬猫生後56日規制 歩み寄り…動物愛護法改正案の舞台裏”. 読売新聞 (2019年6月4日). 2019年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月1日閲覧。
  8. ^ a b 動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正について(令和3年6月1日施行分を追加しました。)”. 岡山市. 2022年8月16日閲覧。
  9. ^ a b 犬や猫にマイクロチップ義務化、業者や飼い主の対応は 改正動物愛護管理法が施行、福井の獣医師「ペットの負担少ない」”. 福井新聞. 2022年8月16日閲覧。
  10. ^ 改姓動物愛護管理法の主なポイント (PDF) 環境庁
  11. ^ 動物愛護管理法が一部改正されました 埼玉県
  12. ^ “改正動物愛護法が成立 犬猫にチップ装着義務化”. 日本経済新聞. (2019年6月12日). https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45985390S9A610C1CR0000/ 2019年8月1日閲覧。 
  13. ^ 他人の飼い犬を蹴り殺した疑い ランニング中、男逮捕”. 朝日新聞. 2022年8月16日閲覧。
  14. ^ 「許せない」愛犬が散歩中に蹴飛ばされ即死…飼い主が語った当時の状況と立ち去った47歳の男”. FNNプライムオンライン. 2021年1月15日閲覧。
  15. ^ ランニング中にパピヨンを蹴って殺した男に罰金20万円 判決が賛否”. exciteニュース. 2022年8月16日閲覧。
  16. ^ 散歩中の他人の犬を蹴って死なす、男に罰金判決…裁判官「無慈悲といえる犯行」”. 読売新聞. 2022年8月16日閲覧。


「動物の愛護及び管理に関する法律」の続きの解説一覧

動物愛護法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 19:56 UTC 版)

多頭飼育崩壊」の記事における「動物愛護法」の解説

日本では2012年から動物の愛護及び管理に関する法律により、飼い主義務が以下に課せられている。 第七条 動物所有者又は占有者は、命あるものである動物所有者又は占有者として動物愛護及び管理に関する責任十分に自覚して、その動物をその種類習性に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めとともに動物が人の生命身体若しくは財産に害を加え生活環境保全上の支障生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない。(中略)5 動物所有者は、その所有する動物みだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置講ずるよう努めなければならない第三十七条 又は所有者は、これらの動物みだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会与えることが困難となるようなおそれがある認め場合には、その繁殖防止するため、生殖不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。2 都道府県等は、第三十五条第一本文規定による又は引取りに際して前項規定する措置適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない第四十四条愛護動物対しみだりに給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護行わないこと、排せつ物堆積した施設又は他の愛護動物死体放置され施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金処する。 — 動物の愛護及び管理に関する法律 日本においてペット民法上、個人占有する財産であり、日本国憲法第29条第1項規定により財産権保障されている。よって単に「何頭以上飼ってはいけない」等、複数頭・多頭飼育禁止することはできない動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、「多数動物飼養又は保管起因して周辺生活環境損なわれている事態生じていると認められる場合」については、日本国憲法第29条2項にいう「公共の福祉」に適合するように、自治体調査し改善指導勧告命令することができる、とされているものの、「過剰多頭飼育状態である」というだけの理由をもって行政当局による取り締まり動物没収できない環境省パンフレット作製配布複数頭数種類動物飼育する難しさ説明し多頭飼育注意点周知行っているほか、自治体適正な動物飼養に関するガイドライン定めている。 問題の発生深刻化を防ぐため、自治体条例多頭飼育届け出求めたり民生委員など福祉部門と動物愛護担当部署連携勧めたりする動きもある。 しかしこれらの対応を行って多頭飼育崩壊各地発生していることから、環境省2019年3月専門家会議社会福祉施策連携した多頭飼育対策に関する検討会」を設置2021年2月自治体などが対策を講じる際のガイドライン取りまとめ関係機関周知する事態深刻化する前に問題察知して対応し必要な場合飼い主の生活支援地域での見守り通じて再発防止努めることを求めている。

※この「動物愛護法」の解説は、「多頭飼育崩壊」の解説の一部です。
「動物愛護法」を含む「多頭飼育崩壊」の記事については、「多頭飼育崩壊」の概要を参照ください。

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