遺棄とは? わかりやすく解説

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い‐き〔ヰ‐〕【遺棄】

読み方:いき

[名](スル)

捨てて顧みないこと。置き去りにすること。委棄。「死体を—する」

民法上、夫婦または養子縁組当事者が、同居扶助扶養などの義務怠ること。悪意よるものは、離婚離縁原因とされる

刑法上、遺棄罪となる行為

「遺棄」に似た言葉

遺棄

国によっては、婚姻の非解消 1原則が法または慣習によって支持されており、離婚(511-1)は認められていないそのような社会制度の下では、配偶者501-5)のどちらか一方死亡することによってのみ婚姻の解消(510-3)は可能である。しかしながらどのような法体系の下でも、性格の不一致不仲による配偶者間の別居 2起こりうる別居は、合意の上での、もしくは配偶者どちらか一方がもう一方を遺棄 4した結果としての、事実上の別居 3という形をとることもあり、また法的別居 5の形をとることもある。法的別居によって、夫婦同居を含む義務から免れるが、しかし新たな婚姻契約を結ぶことは許されない別居によって婚姻破綻している者を別居者 6と呼ぶ。法的に解消されていない配偶者同士別居している状態を、婚姻の破綻 7という。


遺棄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/05 08:41 UTC 版)

遺棄(いき):

  • 捨てること。置き去りにすること。


遺棄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 16:42 UTC 版)

死体損壊・遺棄罪」の記事における「遺棄」の解説

「遺棄」とは社会風俗上の埋葬とは認められない方法によって客体放棄すること、習俗上の埋葬とは認められない方法放棄することを意味する死体埋葬火葬などが習俗上の方法適合しない場合には死体遺棄罪問われることになる。習俗上の埋葬とは認められない場合には、たとえ共同墓地埋めたとしても遺棄にあたる。 日本国内では墓地、埋葬等に関する法律墓地埋葬法)により、原則として埋葬火葬死亡又は死産24時間経過した後でなければ行うことができないとされている(墓地埋葬法第3条)。また、遺体の埋葬焼骨埋蔵墓地以外の区域行ってはならず火葬火葬場以外の施設行ってならないとされている(墓地埋葬法第4条)。埋葬火葬改葬行おうとする者は市町村長あるいは特別区の区長許可を受けなければならない墓地埋葬法第5条)。 水葬基本的に死体遺棄罪該当するが、公海上の船舶内において死亡した人物遺体について衛生上、船内死体保存できないこと等の条件該当した場合船長権限死体水葬付することができる(船員法第15条)。また散骨については地方自治体条例制限されている場合がある。 通常、「遺棄」とみなされるためには作為的場所的移動を必要とし、殺人犯死体現場放置したにとどまる場合には本罪を構成しない。しかし、殺人過失致死保護責任者遺棄致死などでの犯人は、犯罪露見恐れて死体の遺棄を行うことがあり、これらの犯人現場において犯跡を隠すために積極的な隠匿行為行った場合には本罪を構成することになる。死体と共に自首したとしても現場からの移動伴っているので本罪が適用される埋葬義務のない者については不作為放置のみ)では本罪を構成しないのに対し埋葬義務者については不作為放置のみ)によっても本罪は成立しうる。通常同居の親族には埋葬義務があるとされ、同居の親族自宅老衰病気により死亡した場合に、その死体死亡時の状態のまま放置することは本罪を構成することになる。また、死産後、そのこと隠した事例国民一般的な宗教的感情を害するので、本罪を構成することとなる。 なお、埋葬義務がない者であっても自己の占有する所内死体があることを知りながら公務員警察官等)に速やかに通報せず放置していた場合には、軽犯罪法違反問われる軽犯罪法1条18号19号)。 また、年金受給者死亡した際、死亡届出さず死体隠し同居人がその死者年金不正に受給したことが発覚した場合死者死体隠しているので死体遺棄罪問われることに加え年金不正に受給したことで詐欺罪にも問われることがある高齢者所在不明問題参照

※この「遺棄」の解説は、「死体損壊・遺棄罪」の解説の一部です。
「遺棄」を含む「死体損壊・遺棄罪」の記事については、「死体損壊・遺棄罪」の概要を参照ください。

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