全額払いの原則とは? わかりやすく解説

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全額払いの原則(ぜんがくばらいのげんそく)


全額払いの原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 09:17 UTC 版)

賃金」の記事における「全額払いの原則」の解説

使用者労働者に対して原則として全額賃金支払なければならない遅刻早退欠勤等の時間端数処理として5分の遅刻30分の遅刻として賃金カットするというような処理は、労働の提供のなかった限度越えカット25分についてのカット)について、賃金の全額払いの原則に反し違法である。なお、このような取扱い就業規則定め減給制裁として、第91条の制限内で行う場合には、全額払いの原則には反しないのである昭和63年3月14日基発第150号)。 割増賃金計算における端数処理として、以下の方法は常に労働者の不利となるものではなく事務簡便目的したもの認められるから、第24条、第37違反はしない昭和63年3月14日基発第150号)。 1か月における時間外労働休日労働及び深夜業各々時間数合計1時間未満端数生じた場合に、30未満端数切り捨てそれ以上1時間切り上げること。 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額の1円未満端数四捨五入すること。 1か月における時間外労働休日労働及び深夜業各々割増賃金総額1円未満端数四捨五入すること。 1か月賃金支払額における端数処理として、以下の方法賃金支払便宜上取り扱い認められるから、第24条違反として取り扱わない。なおこれらの方法をとる場合には就業規則定め基づいて行う(昭和63年3月14日基発第150号)。 1か月賃金支払額(賃金一部控除して支払場合には控除した額)の100円未満端数四捨五入すること。 1か月賃金支払額(賃金一部控除して支払場合には控除した額)の1000円未満端数翌月賃金支払日繰り越し支払うこと。 全額払いの原則には次のような例外があり、以下の場合には賃金一部控除して支払うことができる 法令別段定めがある場合第24条1項但書前段)税の源泉徴収社会保険料源泉控除等がある。 労使協定がある場合第24条1項但書後段)これは購買代金社宅、寮その他の福利厚生施設費用労務物資代金組合費チェック・オフ)等、事理明白なものについてのみ、労使協定によって賃金から控除することを認め趣旨である。協定書様式任意であるが、少くとも、「控除対象となる具体的な項目」「各項目別に定める、控除を行う賃金支払日」を記載すること(昭和27年9月20日基発675号)。実際に賃金から控除するには就業規則労働協約等でその旨定め必要がある。なお、当該協定行政官庁所轄労働基準監督署長)に届出る要はない。 「控除」には相殺含み労使間合意により使用者労働者に対して有する債権労働者賃金債権とを相殺することは、それが労働者の完全な自由意思よるものある限り全額払の原則違反しない日新製鋼事件最判平2.11.26)。過払い賃金との相殺は、過払のあった時期賃金清算調整の実を失わない程度合理的に接着した時期においてされ、かつ、あらかじめ労働者予告されるとかその額が多額にわたらない労働者の生活の安定脅かさない限り有効である(福島県教組事件最判昭44.12.18)。 控除される額が賃金一部ある限り控除額についての限度はないが、民事上は一賃金支払期の賃金額の4分の3に相当する部分については、使用者側から相殺することはできない民法510条、民事執行法152条、昭和29年12月23日基収6185号、昭和63年3月14日基発第150号)。 会社振込先金融機関への振込手数料一方的に差し引いて支払うことは、全額払いをしたことにならず、第24条違反になる。ただし、労働者側から現金払いでなく金融機関への振り込み希望した場合に、労働者振込手数料引いて振込してほしということであれば振込手数料引いて支払うことに問題はない。この場合は、賃金控除協定が必要とはなる(賃金控除協定がなく振込手数料引いて支払った場合には、賃金控除協定がないという第24条違反になり、賃金未払い24違反とはならない)。 労働者退職際し、自らの自由な意思基づいて賃金債権放棄することは、全額払いの原則をもってしても否定できず、有効である(シンガー・ソーイング・メシーン事件最判48.1.19)。

※この「全額払いの原則」の解説は、「賃金」の解説の一部です。
「全額払いの原則」を含む「賃金」の記事については、「賃金」の概要を参照ください。

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