いっぱんろうどうしゃ‐はけんじぎょう〔イツパンラウドウシヤハケンジゲフ〕【一般労働者派遣事業】
一般労働者派遣事業(いっぱんろうどうしゃはけんじぎょう)
一般労働者派遣事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/05 22:57 UTC 版)
通常は派遣元に常時雇用されない労働者(自社の契約社員)を他社に派遣する形態。許可制。 臨時・日雇い派遣もこれに該当する。 一般的に「派遣会社」といえば、この形態の事業者が広く知られている。 スキルアップのための講習会など、キャリア形成支援制度を用意していないところもある。[要出典] 「労働者派遣事業」を参照
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一般労働者派遣事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:38 UTC 版)
「NowYouSee (企業)」の記事における「一般労働者派遣事業」の解説
派遣社員として働き口を探されている方への提案のために、日々働く環境を創造。
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一般労働者派遣事業(労働者派遣事業)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 00:12 UTC 版)
「労働者派遣事業」の記事における「一般労働者派遣事業(労働者派遣事業)」の解説
派遣元に常時雇用されない労働者(自社の非正規雇用社員・登録型派遣)を他社に派遣する形態。厚生労働大臣による許可制。臨時・日雇い派遣もこれに該当する。なお、一般労働者派遣事業の許可を得れば、前項の特定労働者派遣事業も可能である。平成27年改正により常時雇用の有無を問わず許可制に一本化された。なお、改正前に一般労働者派遣事業を営んでいる場合は、その許可のままで引き続き労働者派遣事業を営むことができる。 一般的に「派遣会社」といえば、この形態の事業者が広く知られている。 平成27年改正後の労働者派遣事業は、許可を受けるためには以下の要件をすべて満たすことが必要となる。許可の有効期間は新規3年、更新後は5年となる。 専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして次に掲げる基準に適合するものであること派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること 教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約の終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと 労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合には、休業手当(労働基準法第26条)を支払う旨の規定があること 派遣労働者に対して、安全衛生教育(労働安全衛生法第59条)の実施体制を整備していること 雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、都道府県労働局から指導され、それを是正していない者でないこと 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること 事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること事業所の面積がおおむね20平方メートル以上であること 資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が「2,000万円×事業所数」以上、現預金額が「1,500万円×事業所数」以上であること1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主については、当分の間、基準資産額1,000万円・現預金額800万円、5人以下である中小企業事業主については、平成30年9月29日までの間、基準資産額500万円・現預金額400万円とする
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