一般労働者派遣事業とは? わかりやすく解説

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いっぱんろうどうしゃ‐はけんじぎょう〔イツパンラウドウシヤハケンジゲフ〕【一般労働者派遣事業】

読み方:いっぱんろうどうしゃはけんじぎょう

労働者派遣事業形態一つ派遣会社が、常時雇用している労働者限定せず、労働者他社派遣するもので、厚生労働大臣許可が必要。平成27年2015)の労働者派遣法改正に伴い特定労働者派遣事業との区別廃止された。一般派遣。→登録型派遣


一般労働者派遣事業(いっぱんろうどうしゃはけんじぎょう)


一般労働者派遣事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/05 22:57 UTC 版)

荷揚げ屋」の記事における「一般労働者派遣事業」の解説

通常派遣元に常時雇用されない労働者自社契約社員)を他社派遣する形態許可制臨時日雇い派遣もこれに該当する一般的に派遣会社といえば、この形態事業者広く知られているスキルアップのための講習会など、キャリア形成支援制度用意していないところもある。[要出典] 「労働者派遣事業」を参照

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一般労働者派遣事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:38 UTC 版)

「NowYouSee (企業)」の記事における「一般労働者派遣事業」の解説

派遣社員として働き口探されている方への提案のために、日々働く環境創造

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一般労働者派遣事業(労働者派遣事業)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 00:12 UTC 版)

労働者派遣事業」の記事における「一般労働者派遣事業(労働者派遣事業)」の解説

派遣元に常時雇用されない労働者自社非正規雇用社員登録型派遣)を他社派遣する形態厚生労働大臣による許可制臨時日雇い派遣もこれに該当する。なお、一般労働者派遣事業の許可得れば前項特定労働者派遣事業も可能である。平成27年改正により常時雇用有無問わず許可制一本化された。なお、改正前に一般労働者派遣事業を営んでいる場合は、その許可のままで引き続き労働者派遣事業を営むことができる。 一般的に派遣会社といえば、この形態事業者広く知られている平成27年改正後労働者派遣事業は、許可を受けるためには以下の要件をすべて満たすことが必要となる。許可有効期間新規3年更新後は5年となる。 専ら労働者派遣役務特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと 派遣労働者係る雇用管理適正に行うに足り能力有するものとして次に掲げ基準適合するのであること派遣労働者キャリア形成支援制度有すること 教育訓練等の情報管理した資料労働契約終了後3年間は保存していること 無期雇用派遣労働者労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約の終了時に労働契約存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと 労働契約間内労働者派遣契約終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者責め帰すべき事由により休業させた場合には、休業手当労働基準法第26条)を支払う旨の規定があること 派遣労働者に対して安全衛生教育労働安全衛生法59条)の実施体制整備していること 雇用安定措置義務免れることを目的とした行為を行っており、都道府県労働局から指導され、それを是正していない者でないこと 個人情報適正に管理し派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置講じられていること 事業的確に遂行する足り能力有するのであること事業所面積おおむね20平方メートル上であること 資産総額から負債総額控除した額(基準資産額)が「2,000万円×事業所数」以上、現預金額が「1,500万円×事業所数」以上であること1つ事業所のみを有し常時雇用している派遣労働者10人以下である中小企業事業主については、当分の間基準資産額1,000万円現預金800万円、5人以下である中小企業事業主については、平成30年9月29日までの間、基準資産500万円現預金400万円とする

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