「無過失責任主義」の導入とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 「無過失責任主義」の導入の意味・解説 

「無過失責任主義」の導入(19 - 20条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 04:30 UTC 版)

水質汚濁防止法」の記事における「「無過失責任主義」の導入(19 - 20条)」の解説

元来加害者故意又は過失なければ民事上の不法行為成立しない過失責任主義)が、本法においては被害甚大さを重く見、被害者保護を図るため、例外的に加害者故意過失問わず加害者法的責任追及できる「無過失責任」を規定している。言い換えればその分加害者なり得る事業者は、特に重い管理責任課されていると言える実際に無過失責任規定適用される状況としては、有害物質を含むを、1)公共用水域河川・湖沼沿岸等)に排出した場合、2)地下浸透させた場合、が考えられる。現在では排水監視等が厳しく、それによる健康被害発生ほとんどない考えられる。よって現実的には、監視の目が行届きにくい状況である地下浸透による地下水汚染について、特に強く無過失責任規定適用される考えられる。なお水事故河川有害物質流出する)を誤って発生させた場合も、当然ながら無過失責任適用される水質事故場合河川管理者関係機関が行った対策・処理について、原因者に費用負担求めることができるとしている(河川法67条) 。 無過失責任とは、「損害発生した場合には、故意または過失がなくても賠償責任を負うという原則」。この無過失責任は、民法過失責任の原則例外となるものであり、私法法体系全体にかかわる問題である。しかしながら私法的な面においても、事業者責任強化して被害者円滑な救済ができるような措置、すなわち事業者無過失損害賠償責任制度創設すべきであるという強い社会的背景をうけ、「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法一部改正する法律」(昭和47年法律84号)により無過失責任制定した。本改正法により制定され内容以下のとおりである。 工場または事業場における事業活動伴って人の健康に有害な一定の物質大気中に、または水域等に排出されたことにより、人の生命または身体害したときは、当該排出係る事業者は、故意または過失ない場合であっても、これによって生じた損害賠償する責め任ずることとした。この場合有害物質とは、大気汚染防止法および水質汚濁防止法において人の健康に被害生ずおそれがある物質として規制の対象とされているもので、硫黄酸化物複合汚染常態とする物質をも含めこととした。 損害2つ上の事業者共同不法行為によって生じた場合において、その損害原因となった程度著しく小さ事業者があるときは、裁判所は、その者の損害賠償の額を定めるについて、その事情を斟酌することができる途を開いた無過失責任は、この法律の施行の日以後における有害な物質排出による損害について適用することとし遡及させないこととした。

※この「「無過失責任主義」の導入(19 - 20条)」の解説は、「水質汚濁防止法」の解説の一部です。
「「無過失責任主義」の導入(19 - 20条)」を含む「水質汚濁防止法」の記事については、「水質汚濁防止法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「「無過失責任主義」の導入」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「「無過失責任主義」の導入」の関連用語

「無過失責任主義」の導入のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



「無過失責任主義」の導入のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの水質汚濁防止法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS