共同不法行為とは?

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きょうどう-ふほうこうい ―ふはふかうゐ 8 【共同不法行為】

二人上の人が共同して行う不法行為。生じた損害については連帯して賠償責任を負う。


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共同不法行為

複数の者の加害行為により他人に損害与えることをいいます。加害者側は被害者に対し連帯してその損害賠償する責任を負います。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。


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共同不法行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/05/06 11:36 UTC 版)

共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、複数の人間の関与により、権利侵害の結果を発生させる現象のこと。またはそのような結果を発生させた行為。またはそのような行為に対する民事上の責任不法行為責任)の発生要件と主観的・客観的範囲を定めた私法上の制度。日本法においては、不法行為の特殊類型として民法719条に規定されている。

  • 民法は、以下で条数のみ記載する。

  1. ^ 大判大正2年4月26日民録19輯281頁
  2. ^ 最判昭和43年4月23日民集22巻4号964頁
  3. ^ 大判大正3年10月29日民録20輯829頁


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