雑訴決断所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/10 13:54 UTC 版)
参考文献
- 『国史大辞典』(吉川弘文館)「雑訴決断所」、「雑訴沙汰」(森茂暁執筆)
- 森茂暁『建武政権―後醍醐天皇の時代』教育社〈教育社歴史新書―日本史 60〉、1980年。
- 森茂暁『建武政権―後醍醐天皇の時代』講談社〈講談社学術文庫〉、2012年。ISBN 978-4062921152。上記の再版。
- 『改訂増補 南北朝期公武関係史の研究』(森茂暁、思文閣出版、2008年、ISBN 9784784214167)
- 「雑訴決断所牒」小考(小林保夫、堺女子短期大学紀要15、1980年)[1]
- 亀田俊和「建武政権雑訴決断所施行牒の研究―綸旨施行命令を中心として―」『室町幕府管領施行システムの研究』思文閣出版、2013年。ISBN 978-4-7842-1675-8。
- 『日本歴史大系 2 中世』(山川出版社、1985年、ISBN 4634200201)第二編「南北朝内乱と室町幕府」第一章「室町幕府の成立」補説1「雑訴決断所」(執筆:羽下徳彦)
- ^ 『国史大辞典』「雑訴沙汰」。
- ^ 『勘仲記』弘安九年十二月三日・二十四日条。
- ^ 森2008、92p。伏見天皇伊勢神宮奉納宸筆宣命案「因茲天近日徳政乎興行志雑訴乎決断須留古止志乃所及呂無疎簡之思久理及所推呂無私曲之儀支処仁云々」。
- ^ ただし記録所と雑訴決断所の管轄区分は不明確であり、本領安堵にまつわる訴訟については、どちらに提訴するかは訴人の意志に任せたため、混乱の原因となった。
- ^ 『比志島文書』の当該文書は一部破損しているため総人数については不明であるが、判読できる64名をわずかに上回る程度と推測されている。
- ^ 阿部猛「雑訴決断所の構成と機能」(『ヒストリア』25所収)。
- ^ 笠原宏至「阿部猛『雑訴決断所の構成と機能』を読む」(『中世の窓』4所収)。
- ^ 森2008、93-94p。決断所結番交名の三番「忠顕朝臣」の注記に「頭中将」、四番「経季朝臣」の注記に「頭宮内卿・当職事」と記されているが、中御門経季は9月10日に蔵人頭・宮内卿に、千種忠顕も同日に従三位弾正大弼となっている。すなわち同じ日に補任を受けながら経季は現職、忠顕は前職を注記されているが、これは交名の成立とほぼ平行して作成されたためだとする。
- ^ 四番制から八番制への移行時期は、牒の署判形式の変化からみて、建武元年7月22日から8月26日の間(おそらく8月に入ってから)と考えられる(森2008、103p)。
- ^ 飯尾氏・斎藤氏はこの後、室町幕府政所の奉行人となっていく。
- ^ 現存する125通の内訳は、形式的に見れば牒が117通、下文が8通。宛所から分類すれば国衙宛が53通、守護所宛が27通、国衙ならびに守護所宛が4通、国上使宛が2通、その他(個人・寺社・衆中)が34通、不明が5通となっている(森2008、102p)。
- ^ 亀田、2013年、P122-124
- ^ 綸旨が雑訴決断所の牒なくしては施行されないことは円覚寺の僧侶契智の申状(建武元年3月頃)に「被成下綸旨国宣畢、仍可沙汰付寺家雑掌之旨、可成施行之由、度々申守護方之処、可申成牒之旨、返答云々」とあることから明らかである(小林1980、25p)。
- ^ 亀田、2013年、P120-121
- ^ 『園太暦』康永三年(1344年)二月廿七日条。森2008、168-169p。
- ^ 森2008、208-214p。
- ^ 森2008、266-268p。
- ^ 森2008、287-291p。
「雑訴決断所」の続きの解説一覧
雑訴決断所と同じ種類の言葉
- 雑訴決断所のページへのリンク