雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/20 13:43 UTC 版)
変遷
年月日は、施行日。
- 1972年(昭和47年)7月1日 - 「勤労婦人福祉法」
- 1986年(昭和61年)4月1日 - 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」
- 1997年(平成9年)10月1日 - 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」
- 1999年(平成11年)4月1日 - 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
- 2007年(平成19年)4月1日 - 同法改正法施行
元は1972年に「勤労婦人福祉法」として制定・施行されたが、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)批准のため、1985年の改正により「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」となる。同時に、労働基準法も妊産婦などの育児時間や出産前後の休みの規定など65条以下があわせて改正された(労働基準法第6章の2)。当時の労働法制では賃金についてのみ男女差別を禁じていた(労働基準法第4条)ので、新たな立法が必要となった。
この法律は当時の国会が男女の差別を無くすために制定したというよりは、女子差別撤廃条約によって1985年(これは、「女性の10年」の最後の年に当たる)までに法律を整備する必要に迫られていたため、制定した、という意見がある[3]。とはいえ、まずは女性に対する包括的な差別禁止を宣言した立法としての意義を持っている。
1999年改正による禁止規定
1999年4月1日の改正により、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇において、男女差をつけることが禁止された。制定当初、募集・採用、配置・昇進については「努力目標」とするにとどまっていたが、この改正で禁止規定とした。
また、労働基準法の改正(1997年)とも連動するが、女性に対する深夜労働・残業や休日労働の制限(女子保護規定)が撤廃されている。この改正以降、主なものに鉄道(列車)と路線バスの乗務員・工事業者のトラック運転手など、深夜勤務が必然的に伴う職業への女性の就業が増加している。
注釈
出典
- ^ https://www.teikokushoin.co.jp/faq/detail/964/
- ^ 6月は「第30回男女雇用機会均等月間」です厚生労働省
- ^ a b 『裁判と社会―司法の「常識」再考』ダニエル・H・フット 溜箭将之訳 NTT出版 2006年10月 ISBN 9784757140950』
- ^ “企業において募集・採用に携わるすべての方へ 男女均等な採用選考ルール”. 厚生労働省 都道府県労働局 (2016年5月). 2023年2月18日閲覧。
- ^ 「妊婦と仕事 2」読売新聞2019年3月12日付朝刊社会保障面
- ^ 男女雇用機会均等法第30条に基づく公表について厚生労働省
固有名詞の分類
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