銃砲刀剣類所持等取締法 銃砲刀剣類所持等取締法の概要

銃砲刀剣類所持等取締法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/16 02:50 UTC 版)

銃砲刀剣類所持等取締法

日本の法令
通称・略称 銃刀法
法令番号 昭和33年法律第6号
種類 刑法
効力 現行法
成立 1958年3月6日
公布 1958年3月10日
施行 1958年4月1日
所管 国家公安委員会
警察庁刑事局生活安全局
主な内容 銃砲刀剣類の所持規制など
関連法令 火薬類取締法武器等製造法
制定時題名 銃砲刀剣類等所持取締法
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主務官庁は警察庁生活安全局保安課で、経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課、警視庁生活安全部生活環境課並びに各道府県警察と連携して執行にあたる。


注釈

  1. ^ 拳銃部品とは、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライドをさす。
  2. ^ 2005年(平成17年)10月13日東京都内のUFJ銀行ATMコーナー付近で不審者がいるという通報があり警視庁の警察官が現場に行き男性に職務質問をしたところ、カッターナイフを所持していたということで銃刀法違反で逮捕した事例がある(平成17年10月25日 第163回国会 参議院財政金融委員会会議録第3号〈政府参考人 和田康敬〉発言者番号274)。
  3. ^ オウム真理教関連事件の捜査において、刃渡り5センチメートルのカッターナイフが車内にあったとして軽犯罪法違反(報道によれば銃刀法違反)で逮捕した事例がある(平成7年6月8日 第132回国会 参議院法務委員会会議録第10号〈委員 三石久江〉発言者番号165)。

出典

  1. ^ 都内の銃刀法違反、8割はキャンプ・釣り後の「置き忘れ」…警視庁「刃物は自宅に保管を」”. 読売新聞オンライン (2022年8月17日). 2022年8月17日閲覧。






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