拳銃に関する罰則とは? わかりやすく解説

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拳銃に関する罰則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 02:57 UTC 版)

銃砲刀剣類所持等取締法」の記事における「拳銃に関する罰則」の解説

拳銃等の発射 - 無期又は3年上の有期懲役団体の活動として行われた場合は、無期若しくは5年上の有期懲役、又は3,000万円以下の罰金併科拳銃本体に関して拳銃等の輸入 - 3年上の有期懲役営利目的場合は、無期若しくは5年上の有期懲役、又は3,000万円以下の罰金併科拳銃等の所持 - 1年以上10年以下の懲役団体の活動として行われた場合は、1年以上15年以下の懲役、又は500万円以下の罰金併科複数所持(2丁以上) - 1年以上15年以下の懲役団体の活動として行われた場合は、1年以上有期懲役、又は700万円以下の罰金併科加重所持拳銃適合実包両方所持) - 3年上の有期懲役団体の活動として行われた場合は、5年上の有期懲役、又は3,000万円以下の罰金併科拳銃等の譲渡し譲受け等 - 1年以上10年以下の懲役営利目的場合は、3年上の有期懲役、又は1,000万円以下の罰金併科拳銃等の輸入予備輸入資金等提供 - 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金拳銃等の譲渡し譲受け等の周旋 - 3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金併科拳銃部品に関して拳銃部品輸入 - 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金拳銃部品所持 - 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金拳銃部品譲渡し譲受け等 - 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金拳銃部品譲渡し譲受け等の周旋 - 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金拳銃実包に関して拳銃実包輸入 - 7年以下の懲役又は300万円以下の罰金営利目的場合は、10年以下の懲役、又は500万円以下の罰金併科拳銃実包所持 - 5年以下の懲役又は200万円以下の罰金拳銃実包譲渡し譲受け - 5年以下の懲役又は200万円以下の罰金営利目的場合は、7年以下の懲役、又は300万円以下の罰金併科拳銃実包譲渡し譲受け周旋 - 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※この「拳銃に関する罰則」の解説は、「銃砲刀剣類所持等取締法」の解説の一部です。
「拳銃に関する罰則」を含む「銃砲刀剣類所持等取締法」の記事については、「銃砲刀剣類所持等取締法」の概要を参照ください。

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