拳銃に関する罰則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 02:57 UTC 版)
「銃砲刀剣類所持等取締法」の記事における「拳銃に関する罰則」の解説
拳銃等の発射 - 無期又は3年以上の有期懲役。団体の活動として行われた場合は、無期若しくは5年以上の有期懲役、又は3,000万円以下の罰金併科。 拳銃本体に関して拳銃等の輸入 - 3年以上の有期懲役。営利目的の場合は、無期若しくは5年以上の有期懲役、又は3,000万円以下の罰金併科。 拳銃等の所持 - 1年以上10年以下の懲役。団体の活動として行われた場合は、1年以上15年以下の懲役、又は500万円以下の罰金併科。 複数所持(2丁以上) - 1年以上15年以下の懲役。団体の活動として行われた場合は、1年以上の有期懲役、又は700万円以下の罰金併科。 加重所持(拳銃と適合実包の両方を所持) - 3年以上の有期懲役。団体の活動として行われた場合は、5年以上の有期懲役、又は3,000万円以下の罰金併科。 拳銃等の譲渡し、譲受け等 - 1年以上10年以下の懲役。営利目的の場合は、3年以上の有期懲役、又は1,000万円以下の罰金併科。 拳銃等の輸入予備、輸入資金等提供 - 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。 拳銃等の譲渡し、譲受け等の周旋 - 3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金併科。 拳銃部品に関して拳銃部品の輸入 - 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。 拳銃部品の所持 - 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。 拳銃部品の譲渡し、譲受け等 - 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。 拳銃部品の譲渡し、譲受け等の周旋 - 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。 拳銃実包に関して拳銃実包の輸入 - 7年以下の懲役又は300万円以下の罰金。営利目的の場合は、10年以下の懲役、又は500万円以下の罰金併科。 拳銃実包の所持 - 5年以下の懲役又は200万円以下の罰金。 拳銃実包の譲渡し、譲受け - 5年以下の懲役又は200万円以下の罰金。営利目的の場合は、7年以下の懲役、又は300万円以下の罰金併科。 拳銃実包の譲渡し、譲受けの周旋 - 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
※この「拳銃に関する罰則」の解説は、「銃砲刀剣類所持等取締法」の解説の一部です。
「拳銃に関する罰則」を含む「銃砲刀剣類所持等取締法」の記事については、「銃砲刀剣類所持等取締法」の概要を参照ください。
- 拳銃に関する罰則のページへのリンク