貨幣損傷等取締法
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貨幣損傷等取締法(かへいそんしょうとうとりしまりほう)は、貨幣を損傷または鋳潰すことを禁じた日本の法律である。法令番号は昭和22年法律第148号、1947年(昭和22年)12月4日に公布された。
- ^ 補助貨幣ノ蒐集鋳潰又ハ毀傷ノ取締ニ関スル件(昭和15年6月11日大蔵省令第40号) - 日本法令索引シンプル表示トップページ中の当該大蔵省令の情報と、国立国会図書館デジタルコレクション_『官報』内の画像へのリンク。
- ^ お札に関するよくある質問(回答) - 独立行政法人国立印刷局。「お札を折り紙として使ったり、落書きをしたりすると、何か問題になるのでしょうか?」より。
- ^ たとえば世界おもしろニュース:ピンク紙幣にご用心在サンパウロ日本国総領事館 - 安全対策情報 - 被害事例と防犯対策[1]紙幣盗難抑止装置[2] アメリカにも同様の物があるようで、映画「スピード」に登場した
- ^ 但し、熔解は禁じられており、インフレで素材価値が額面を超えた硬貨を鋳潰して金属素材とすることはできない。
- ^ 最高裁判所判例 平成19(あ)2066 (PDF)
- ^ “お葬式の六文銭って?棺に六文入れる理由と現代の対応 - お葬式のいろは”. お葬式のいろは. 2020年2月19日閲覧。
- 1 貨幣損傷等取締法とは
- 2 貨幣損傷等取締法の概要
- 3 構成
- 4 脚注
固有名詞の分類
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