法の適用に関する通則法 法の適用に関する通則法の概要

法の適用に関する通則法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/04 01:33 UTC 版)

法の適用に関する通則法

日本の法令
通称・略称 法適用通則法
法令番号 平成18年法律第78号
種類 司法
効力 現行法
成立 2006年6月15日
公布 2006年6月21日
施行 2007年1月1日
所管 法務省大臣官房
主な内容 各国法の適用関係
関連法令 扶養義務準拠法遺言方式準拠法
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法務省大臣官房司法法制課が所管し、外務省国際法局(旧・条約局)条約課と連携して執行にあたる。


  1. ^ 小梁吉章、2016年。『法例の編纂 -ベルギー改正草案の影響とその排除- (PDF) 』。広島法科大学院論集第12号。
  2. ^ 天皇睦仁の裁可(親署)及び内閣総理大臣など国務大臣副署は6月15日。
  3. ^ なお、台湾は1952年(昭和27年)4月28日日本国との平和条約の発効により正式に日本の領土でなくなったため、この第1条第2項の「台湾」部分は当然に失効したものとして扱われ、平成元年法律第27号による大幅改正前の小規模改正ではその削除が特段取り上げられず文言としてはそのまま存置していた。
  4. ^ 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律第72号)第2項第1項により、日本国憲法施行後は「政令」と読み替えられる。


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