民生委員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/30 23:48 UTC 版)
民生委員(みんせいいいん、Welfare commissioner)とは、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努める社会奉仕者であり(民生委員法第1条)、日本の市町村の区域に配置されている。民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定される。地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の委員であり、政令指定都市・中核市にあっては市の[1]、その他市町村(特別区を含む)にあっては都道府県の[1]特別職の地方公務員である。
注釈
- ^ 2015年の公職選挙法改正で2016年6月19日より18歳選挙権が規定されたが、2022年3月31日まで附則により当分の間「有する者であつて成年に達したもの」と適用されていた。
- ^ 年齢の上限は規定されていないが、原則として新任者は65歳未満、再任者は75歳未満の者を選出するよう努めるものとされている(平成4年7月14日社援企第4号)。
- ^ 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、民生委員推薦会が推薦した者の中に民生委員・児童委員として適当でないと認められる者があるときはもとより、被推薦者よりなお適当な者があると認められる場合においても、再推薦を命ずることができること。再推薦を命じても、適当でないと認める者を推薦してきた場合には反覆して再推薦を命ずることができること(昭和37年8月23日発社第285号)。
- ^ 第11条及び第12条の規定は、任期中、本人の意思にかかわらず民生委員・児童委員を解嘱する場合の規定であって、本人から解嘱の願い出があった場合には、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、この規定にかかわらず解嘱の具申をすることができること(昭和37年8月23日発社第285号)。
出典
- ^ a b ○民生委員法の疑義について(昭和三〇年六月八日)(社発第四三七号の二各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
《解説》民生委員は、指揮監督権を有する地方公共団体の特別職の公務員である。
cf. 民生委員法 第17条第1項・第29条、民生委員法施行令 第12条、地方自治法施行令 第174条の27・174条の49の3 - ^ a b 国政モニターの声に対する回答(2014年8月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ a b c d e f 「地域の福祉 支えて100年」読売新聞2022年12月14日付朝刊解説面
- ^ a b 『民生委員.児童委員活動と個人情報保護』社会福祉法人 全国社会福祉協議会、2006年4月7日
- ^ 「個人情報の提供、民生委員に拒否」『読売新聞』2005年10月5日付配信
- ^ 「見えない家庭状況 民生委員に個人情報の壁」『読売新聞』2008年5月28日付配信
- ^ a b c d 「民生委員の不足深刻 児童虐待、引きこもり…多様な業務を敬遠」『サンケイiza』2008年5月25日付配信
- ^ 読売新聞2022年12月31日付朝刊社会面
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