民生委員法に規定された職務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 23:04 UTC 版)
「民生委員」の記事における「民生委員法に規定された職務」の解説
民生委員は、その市町村の区域内で、担当の区域又は事項を定め、以下の職務を行う(民生委員法第14条第1項)。 住民の生活状態を必要に応じて適切に把握しておくこと 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
※この「民生委員法に規定された職務」の解説は、「民生委員」の解説の一部です。
「民生委員法に規定された職務」を含む「民生委員」の記事については、「民生委員」の概要を参照ください。
- 民生委員法に規定された職務のページへのリンク