大型自動車
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大型自動車第一種免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」、「大型第二種免許」と略記)の運転免許でのみ運転することができる。略称は大型。(大型第二種免許は「大ニ」)
なお2007年6月2日施行の法令改正により、区分の下限が従来の車両総重量8,000 kg以上、最大積載量5,000 kg以上、または乗車定員11人以上から変更された(詳細は後述)。
道路運送車両法では「四輪以上の、小型自動車より大きい、普通自動車」に分類される。
注釈
- ^ 1933年11月1日から小型免許が存在している。(1948年に小型自動車(第一種)、1949年に小型自動四輪車免許に名称変更。
- ^ 道路交通取締法施行令の一部を改正する政令(昭和31年政令第255号)附則第2項第1号。ただし、この時点で満21歳未満の者は大型免許に免許区分が変更され、21歳になった時点で大型二種免許に変更された。
- ^ 乗車定員30名以上、車両総重量8,000 kg以上、最大積載量5,000 kg以上で特殊自動車、自動三輪車、自動二輪車、軽自動車以外の自動車(道路交通法施行規則第2条(1960年12月20日施行))
- ^ ただし、自衛官に限り特例で19歳以上で普通自動車の運転経験がなくとも受験可能とされた。この場合、当該自衛官は一定の年数を経るまでは自衛隊用でない一般の大型自動車は運転できない。
- ^ 自衛官のみ特例で19歳以上である。これは、自衛隊で使用されている73式大型トラックが法改正後は本来中型免許の範囲となるところ、部隊運用の関係上[疑問点 ]特例により自衛隊自動車訓練所で教習する場合に限り改正後も大型免許として取得するためである。この場合、免許の条件欄に「大型車は自衛隊用自動車に限る」と記載され、民間の大型自動車に乗るためには自衛隊車両の限定解除を公安委員会で受ける必要がある。
- ^ 公道試験が導入されたのは平成13年4月受講開始者以降であり、平成13年3月末受講開始者は構内のみの試験で2種を含む大型免許を取得できた。
- ^ トレーラーが「重被牽引車」(車両総重量が750 kgを超えるもの)である場合。
出典
- ^ 基本的な料金車種区分表 ドラぷら(東日本高速道路が運営)
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