新規登録
道路運送車両法に規定される登録制度に従い、登録を受けていないクルマが新たに受ける登録をいう。登録の対象とされるクルマは、普通自動車、小型自動車(2輸を除く)および大型特殊自動車に限られる。これらのクルマを公道で運行させるには、新規検査を受けたあと、所有権の公証を行うための新規登録を受ける必要があり、登録を終えると自動車登録番号標、自動車検査証および検査標章が交付される。自動車登録番号標はクルマの前後に表示する必要があり、後面の番号標は封印される。クルマの運行中、自動車検査証はクルマに備え付けの義務があり、検査標章は表示の義務がある。また、ほかにクルマの運行条件として自動車損害賠償責任保険を付保しておく必要がある。なお、検査、登録業務は、全国の各地方運輸局管轄の運輸支局および、自動車検査登録事務所で実施されている。
参照 所有権、新規検査、変更登録新規登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 00:20 UTC 版)
4月1日以後に自動車(新車)を購入し、運輸支局で新規登録を行った場合は、その購入月の翌月から月割で自動車税が課せられる(地方税法第150条第1項)。例えば、9月15日に自動車(新車)を購入すると、10月から3月までの6か月分を新車登録時に納付する必要がある。車を購入するときのいわゆる「諸経費」に、これも含まれている。それ以降は毎年5月頃に届く納付書で支払う。
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