採掘権
【英】: exploitation right / development right
同義語: development right
わが国の鉱業法上の鉱業権の一種類で、本格的な採掘事業を行うための権利である。採掘権は法律上の取り扱いにおいて、試掘権と次のような相違点がある。(1) 無期限の権利である。(2) 抵当権、租鉱権を設定できる。(3) 鉱区の分割、合併をすることができる。(4) 施業案は通商産業局の認可を要する。(5) 出願の日時が同一であるときは、採掘出願が優先する。(6) 出願時に鉱床説明書を提出する必要がある。(7) 採掘権者には、土地の収用が認められる。(8) 出願手数料、登録免許税、鉱区税などが試掘権のほぼ倍額である。 |

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