共通だが差異ある責任
別名:共通だが差異ある責任原則
英語:common but differentiated responsibilities
地球環境問題の責任に関する考え方。1992年にリオデジャネイロで行われた地球サミットで採択された、リオ宣言などで用いられてから普及した考え方である。
地球環境問題は21世紀のグローバルイシューの一つであるが、問題が越境的であることに加え、加害者と被害者を特定することが難しいこと、さらには先進国と途上国との間で責任の度合が異なることなど、他の国際的な問題と比べて複雑であるとされている。また、地球環境問題の国際会議の場などでは、先進国対途上国という対立構造が存在する。先進国は途上国にも責任があると主張する一方で、途上国は環境問題の原因の大部分は先進国にあると主張している。
先進国と途上国両者の歩み寄りを目的として、共通だが差違ある責任原則の考え方が形成されてきた。「共通だが差違ある責任」は、地球環境問題の責任は全ての国家にあるが、責任の程度には差違を設けるという考え方である。具体的には、地球温暖化防止のための温室効果ガス削減目標に差違を設けたり、削減期間を調整したりすることなどが行われている。
中国をはじめとする新興国の発展により、差違ある責任原則の見直しを求める声もある。
「common but differentiated responsibilities」の例文・使い方・用例・文例
- 等位[対等]接続詞 《対等の語句を接続する and, but など》.
- 等位接続詞 《and, but, or, for など; ⇔subordinate conjunction》.
- 弱母音 《butter /btɚ|‐tə/の /ɚ|ə/など》.
- “貧しいながらも幸せ”におけるbutなどの反意接続詞
- but、or、またはthoughのような離接接続詞は、対照的な機能に役立つ
- ベイズ定理を適用するという困難は、異なった原因の確率がめったに知られていなくて、その場合、それらがすべて等しいのが(無知がequidistributionを仮定するとして時々知られている)仮定されるかもしれないということです
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