DPC対象病院の要件(2018年度)
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「診断群分類包括評価」の記事における「DPC対象病院の要件(2018年度)」の解説
診断群分類包括評価を用いた入院医療費の定額支払い制度を導入するには必要な要件があり、「DPC制度への参加等の手続きについて」として、厚生労働省保険局医療課長名で通知されている(平成30年3月26日保医発0326第7号)。 一般病棟入院基本料の急性期一般入院基本料、又は特定機能病院入院基本料(一般病棟)若しくは専門病院入院基本料(7対1又は10対1)に係る届出を行っていること 診療録管理体制加算に係る届出を行っていること DPC調査に適切に参加し、入院診療及び外来診療に係るデータを提出すること DPC調査において、適切なデータを提出し、かつ、調査期間1月あたりの(データ/病床)比が0.875以上であること 適切なコーディングに関する委員会を設置し、年4回以上開催すること 望ましい要件 急性期入院医療を担う病院として、救急医療管理加算の届出を行っていること 診療録管理体制加算1の届出を行っていること 適切なコーディングに関する委員会の毎月開催 適切なコーディングに関する委員会開催時の「DPC/PDPS傷病名コーディングテキスト(厚生労働省保険局医療課)」活用 DPC対象病院となった後に、要件を満たさなくなった場合 上記 1.2. の要件を満たせなくなった場合は、3ヶ月間の猶予期間を設け、3ヶ月を超えてもなお基準を満たせない場合には、DPC制度から退出する。 上記 3.5. については、中央社会保険医療協議会において要件を満たしていないと決定された場合は、決定された月の4月後の初日にDPC制度から退出する。 上記 4. については、各年10月1日から翌年9月30日までのデータで判定され、基準を満たしていない場合は判定後の翌年4月1日にDPC制度から退出となる。 ※退出した場合でも、厚生労働省保険局医療課が定める期間は、DPC調査に参加しなければならない。
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