7. 政道の益無く寓直の輩を除かるるべき事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 08:03 UTC 版)
「北畠顕家上奏文」の記事における「7. 政道の益無く寓直の輩を除かるるべき事」の解説
現存第7条は、「可被除無政道之益寓直輩事」(「政道の益無く寓直(ぐうちょく)の輩を除かるるべき事」)で、政治を行う上で無益なのに天皇の側に侍っているような連中を排除すべきことを主張している。 「政治能力があれば卑しくとも取り立て、政治能力がなければ門閥出身でも取り除くべきである。現在、公卿、女官及び僧侶の中に、重要な政務を私利私欲によりむしばんでいる者が多く、政治の混乱を招いている。それは、都から遠く離れた陸奥鎮守府の辺りですら衆人から批難の的となっている」と証言する。具体的には、寵姫阿野廉子(後村上天皇の母)や側近の僧侶円観(『太平記』の主要編纂者)・文観(肖像画『後醍醐天皇像』の作者)らのことを糾弾していると考えられる。
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