(参考)2016年以前の、禁止命令等処分制度旧制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 05:40 UTC 版)
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の記事における「(参考)2016年以前の、禁止命令等処分制度旧制度」の解説
以下は、2016年改正法施行以前の、禁止命令等の処分制度関連の旧制度。現行制度ではない。 「つきまとい等」行為に対する被害者の求めに応じ警察署長等 は警告書による警告ができ、この警告に従わず「3条行為」をした場合は、公安委員会 が聴聞を経て「3条行為」の禁止命令を出すことができた。 また、警察署長等は、被害者の申し出が有る場合において、「3条行為」(接近、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ等に限る)があり、かつ緊急を要する場合には、警告書による警告や聴聞をする前に、命令日から起算し15日間 の禁止仮命令を出すことができる。禁止仮命令がされた場合は、公安委員会は聴聞を経ずに前掲の禁止命令を出すことができた(裁量的処分)。 「3条行為」の禁止(仮)命令に違反した者も処罰される。なお、禁止命令が出る前であっても、後述の「ストーカー行為」に該当すれば処罰された。
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