2016年以前の、禁止命令等処分制度旧制度とは? わかりやすく解説

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(参考)2016年以前の、禁止命令等処分制度旧制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 05:40 UTC 版)

ストーカー行為等の規制等に関する法律」の記事における「(参考)2016年以前の、禁止命令等処分制度旧制度」の解説

以下は、2016年改正法施以前の、禁止命令等の処分制度関連旧制度現行制度ではない。 「つきまとい等」行為対す被害者求め応じ警察署長等 は警告書による警告ができ、この警告従わず3条行為」をした場合は、公安委員会聴聞経て3条行為」の禁止命令を出すことができた。 また、警察署長等は、被害者申し出有る場合において、「3条行為」(接近待ち伏せ、立ちふさがり見張り押しかけ等に限る)があり、かつ緊急を要する場合には、警告書による警告聴聞をする前に命令日から起算し15日間 の禁止命令を出すことができる。禁止命令がされた場合は、公安委員会聴聞経ず前掲禁止命令を出すことができた(裁量処分)。 「3条行為」の禁止(仮)命令違反した者も処罰される。なお、禁止命令が出る前であっても後述の「ストーカー行為」に該当すれば処罰された。

※この「(参考)2016年以前の、禁止命令等処分制度旧制度」の解説は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の解説の一部です。
「(参考)2016年以前の、禁止命令等処分制度旧制度」を含む「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の記事については、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の概要を参照ください。

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