2013年改正について
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「中華人民共和国公司法」の記事における「2013年改正について」の解説
本「中華人民共和国公司法」は2013年に改正され、全国人民代表大会常務委員会により同年12月28日に可決の上公布された。実施日は、翌2014年3月1日とされた。本改正の主旨と目的は、会社設立の敷居を下げ、投資者の負担を軽減し、会社参入の利便を図ることにある。改正箇所は10数か所におよび、その主な内容は、登録資本の払込登記制度(実際に払込んだ資本金額を登記する制度)から引受登記制度(会社定款等で定めた資本金額を登記する制度)へ移行したこと、登録資本の登記条件を緩和したこと、登記事項及び登記書類を簡素化したことの3つである。企業設立の参入緩和(登録資本の「引受制」などを含む)は、国際的に通用している企業管理方式であり、今回の改正の主な内容は、この国際慣例に従うものとなる。登録資本の引受制などはこれまでに中国(上海)自由貿易試験区において試行されており、今回正式に中国全土で施行された。中国国内で現地法人を設立する日本国の投資者、または登録資本の追加を準備している日系企業にとっては、本法令はいずれも投資者の負担を軽減するものとなる。以下具体的にみる。
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