2013年改正についてとは? わかりやすく解説

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2013年改正について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 05:12 UTC 版)

中華人民共和国公司法」の記事における「2013年改正について」の解説

本「中華人民共和国公司法」は2013年改正され全国人民代表大会常務委員会により同年12月28日可決の上公布された。実施日は、翌2014年3月1日とされた。本改正主旨目的は、会社設立敷居下げ投資者負担軽減し会社参入利便を図ることにある。改正箇所10数か所におよび、その主な内容は、登録資本払込登記制度実際に払込んだ資本金額を登記する制度)から引受登記制度会社定款等で定めた資本金額を登記する制度)へ移行したこと、登録資本登記条件緩和したこと、登記事項及び登記書類簡素化したことの3つである。企業設立参入緩和(登録資本の「引受制」などを含む)は、国際的に通用している企業管理方式であり、今回改正主な内容は、この国際慣例に従うものとなる。登録資本引受制などはこれまで中国上海自由貿易試験区において試行されており、今回正式に中国全土施行された。中国国内現地法人設立する日本国投資者、または登録資本追加準備している日系企業にとっては、本法はいずれ投資者負担軽減するものとなる。以下具体的にみる。

※この「2013年改正について」の解説は、「中華人民共和国公司法」の解説の一部です。
「2013年改正について」を含む「中華人民共和国公司法」の記事については、「中華人民共和国公司法」の概要を参照ください。

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