養子縁組の方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:57 UTC 版)
養子縁組は、要式行為であり一定の方式によることが必要である。 普通養子縁組の場合は、当事者の合意に基づき、戸籍法の定めるところにより行う届出が必要である(799条、739条準用)。養子は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能であるが、15歳未満の者を養子とする縁組の場合は法定代理人による代諾により養子縁組を承諾しうる(代諾縁組、797条1項)。ただし、法定代理人は養子となる者の父母でその監護権者である者が他にあるときは、その同意も得なければならない(797条2項前段)。また、養子となる者の父母で親権を停止されている者があるときもその同意を要する(797条2項後段。この規定は平成23年6月3日法律第61号により親権停止の制度が新設されたのに伴って追加された)。 特別養子縁組の場合は、家庭裁判所の審判によらなければならない(817条の2)。また、実父母との関係がなくなるため、原則として実父母の同意が必要である。もっとも、病気などで実父母が意思を表示できないときや、虐待・育児放棄など子の利益を著しく害する場合は、実父母の同意は不要である(817条の6)。
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