頼綱専制支配
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 02:44 UTC 版)
この後頼綱は、泰盛が進めた御家人層の拡大などの弘安改革路線を撤回し、御家人保護の政策をとりながら、暫くは追加法を頻繁に出す等の手続きを重視した政治を行っていたが、弘安10年(1287年)に7代将軍源惟康が立親王して惟康親王となってからは恐怖政治を敷くようになる(この立親王は惟康を将軍職から退け京都へ追放するための準備であるという)。権力を握っていても、御内人はあくまでも北条氏の家人であり、将軍の家人である御家人とは依然として身分差があり、評定衆や引付衆となって幕政を主導する事ができない頼綱は、幕府の諸機構やそこに席をおく人々の上に監察者として望み、専制支配を行ったのである。
※この「頼綱専制支配」の解説は、「平頼綱」の解説の一部です。
「頼綱専制支配」を含む「平頼綱」の記事については、「平頼綱」の概要を参照ください。
- 頼綱専制支配のページへのリンク