領主権の部分廃止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 08:10 UTC 版)
革命直後から「大恐怖」と呼ばれる農民の暴動が各地で起こった。農民は領主の城や館を襲撃した。農民に襲撃された領主の中には革命派の貴族も含まれていた。中には武器を持って農民に立ち向かった自由主義貴族もいた。国民議会では農民暴動を武力弾圧せよという強硬派と、暴動に正面から立ち向かうことは不利であると考える勢力が激しい討論を繰り広げた。国民議会はまだヴェルサイユに駐屯する国王軍の脅威を受けていた。国王軍は撤退しただけでいつでも反撃できる体制にあった。国民議会が農民の反感を買うと農村の支持者を失って、国王軍の反撃に敗北するかもしれなかった。 そこで妥協案として封建権利を二つに分けて「人にまつわるもの」(十分の一税と領主裁判権、死亡税、狩猟権、鳩小屋の権利など)と「土地にまつわるもの」(封建貢租と不動産売買税)に区別し、前者は無償で廃止するが、後者は有償で廃止する提案が1789年8月4日に出され、自由主義貴族の多くが賛成して可決された。こうして領主権は単純な地代に転換された。この結果農民暴動は収まった。
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