非監査証明業務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 07:01 UTC 版)
「公認会計士 (日本)」の記事における「非監査証明業務」の解説
非監査証明業務とは、監査業務の外、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることである(2条2項)。公認会計士は、財務書類の調整、財務に関する調査・立案、財務に関する相談等の業務を行うこと(通称2項業務)ができる。但し、監査業務との同時提供については、「自己監査は監査に非ず」の法諺のとおり、他の法律においてその業務を行うことについて様々な制限が設けられている。 監査法人において公認会計士が提供する2項業務は、以下のようなものが含まれる。また、いわゆる企業内会計士としての業務も含まれる。 株式上場支援業務 (IPO) 財務デューデリジェンス - M&Aにおける被買収企業の財務諸表等の調査 特定目的の調査 - 技術援助契約のロイヤルティ調査など 内部統制関連業務 - 内部統制組織の調査や構築支援 システム監査 原価計算業務 決算早期化のアドバイザリー・サービス CSR関連指導・助言業務 - 環境会計関係など
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