青苗法に対する批判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 22:00 UTC 版)
「新法・旧法の争い」の記事における「青苗法に対する批判」の解説
国が民間の真似をして商売をすることは不義である。また3割の利息は重い。 貧農保護のためと言いながら3等戸以上や坊郭戸にまで貸付をするのは単に利益を得たいがためである。 銭を貸して穀物で収めさせるはずが銭で返させているのは農民を苦しめる。 常平倉の穀物を使ってしまっては天災のときの救済が出来なくなる。 これに対する王安石の反論ないし法の改正。 『周礼』「泉府貸民」に「国服をもって息となす」とあり、周代でも国が利息を取ることは行われていた。利息に関しては2割に改めた。 貧農を救済し、余裕があるのなら貧しい坊郭戸も救うべきである。 銭納を止めて全て穀物で返させることにした。 常平倉は全て使わずに半分だけ青苗銭に使い、後の半分は従来どおりの利用とした。
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