青苗法に対する批判とは? わかりやすく解説

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青苗法に対する批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 22:00 UTC 版)

新法・旧法の争い」の記事における「青苗法に対する批判」の解説

国が民間真似をして商売をすることは不義である。また3割の利息は重い。 貧農保護のためと言いながら3等戸以上や坊郭戸にまで貸付をするのは単に利益得たいがためである。 銭を貸して穀物収めさせるはずが銭で返させているのは農民苦しめる。 常平倉穀物使ってしまって天災のときの救済出来なくなる。 これに対す王安石反論ないし法の改正。 『周礼』「泉府貸民」に「国服をもって息となす」とあり、周代でも国が利息を取ることは行われていた。利息に関しては2割に改めた貧農救済し余裕があるのなら貧しい坊郭戸も救うべきである。 銭納止めて全て穀物返させることにした。 常平倉全て使わず半分だけ青苗銭使い、後の半分従来どおりの利用とした。

※この「青苗法に対する批判」の解説は、「新法・旧法の争い」の解説の一部です。
「青苗法に対する批判」を含む「新法・旧法の争い」の記事については、「新法・旧法の争い」の概要を参照ください。

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