青年学校教員養成所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/03 14:31 UTC 版)
「青年学校教員養成所令」の記事における「青年学校教員養成所」の解説
青年学校の教員となる者を養成する所(1条)である。北海道・府県・市が設置者となり、 設置・廃止の認可は、文部大臣が行う。 修業年限・入所資格・学科目等は、文部大臣が定めることとされた。 職員 所長(奏任官)- 地方長官の監督を承け、所務を掌握し、所属職員を監督する。また道府県内の青年学校の教育情況を視察する。 教諭(奏任官または判任官)- 生徒の教育を担当。 助教諭(判任官) - 生徒の教育を担当。 書記(判任官)- 所長の指揮を受け、庶務に従事する。 舎監(寄宿舎の施設を有する場合のみ)- 教諭か助教諭の中から選ばれ、所長の指揮を受けて寄宿舎の業務を行う。
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