青年学校教員養成所とは? わかりやすく解説

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青年学校教員養成所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/03 14:31 UTC 版)

青年学校教員養成所令」の記事における「青年学校教員養成所」の解説

青年学校教員となる者を養成する所(1条)である。北海道府県・市が設置者となり、 設置廃止認可は、文部大臣が行う。 修業年限入所資格学科目等は、文部大臣定めこととされた。 職員 所長奏任官)- 地方長官監督承け所務掌握し所属職員監督する。また道府県内の青年学校教育情況視察する教諭奏任官または判任官)- 生徒教育担当助教諭判任官) - 生徒教育担当書記判任官)- 所長指揮を受け、庶務従事する舎監寄宿舎施設有する場合のみ)- 教諭助教諭の中から選ばれ所長指揮受けて寄宿舎業務を行う。

※この「青年学校教員養成所」の解説は、「青年学校教員養成所令」の解説の一部です。
「青年学校教員養成所」を含む「青年学校教員養成所令」の記事については、「青年学校教員養成所令」の概要を参照ください。

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