障害者登録制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 07:08 UTC 版)
障害者登録制度は障害を持っている人が病院・医院の医者に障害があると診断されて、障害があることを証明する書類を邑・面・洞事務所(役所)に提出すれば障碍人福祉法の関連規定の内容(障碍種別と障碍程度)によって法的な障害者として登録する制度だ。 韓国の障害者登録制度は1987年10月、保健社会部(現在の保健福祉部)がソウル特別市冠岳区・忠清北道清原郡で1988年11月、韓国の全域で施行し始めた。障害者登録制度の施行初期の1980年代から2011年まで障害があると診断した医者が障害種別と等級を付与する権限があって、障害があることを証明する書類だけを邑・面・洞事務所に提出してもすぐに障害者登録が可能だった。2011年2月以降、障碍人福祉法の改正によって、障害があると診断した医者が障害種別と等級を付与する権限が権限がなくなる病院・医院での障害診断後、障害があることを証明する書類を邑・面・洞事務所に提出すれば、国民年金公団の障害等級審査委員会を通して障害者登録可能可否を把握してから判定する。2019年7月1日、障害等級制度が廃止され障害程度に代替しながら障害者登録時の障害等級の付与がなくなった。
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