障害者登録制度とは? わかりやすく解説

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障害者登録制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 07:08 UTC 版)

障碍人福祉法」の記事における「障害者登録制度」の解説

障害者登録制度は障害持っている人が病院医院医者障害があると診断されて、障害があることを証明する書類邑・面・洞事務所(役所)に提出すれば障碍人福祉法関連規定内容(障碍種別障碍程度)によって法的な障害者として登録する制度だ。 韓国の障害者登録制度は1987年10月保健社会部(現在の保健福祉部)がソウル特別市冠岳区忠清北道清原郡1988年11月韓国全域施行し始めた。障害者登録制度の施行初期1980年代から2011年まで障害があると診断した医者障害種別等級付与する権限があって、障害があることを証明する書類だけを邑・面・洞事務所提出してもすぐに障害者登録が可能だった2011年2月以降障碍人福祉法改正によって、障害があると診断した医者障害種別等級付与する権限権限がなくなる病院医院での障害診断後、障害があることを証明する書類邑・面・洞事務所提出すれば国民年金公団障害等級審査委員会通して障害者登録可能可否把握してから判定する2019年7月1日障害等級制度廃止され障害程度代替しながら障害者登録時障害等級付与なくなった

※この「障害者登録制度」の解説は、「障碍人福祉法」の解説の一部です。
「障害者登録制度」を含む「障碍人福祉法」の記事については、「障碍人福祉法」の概要を参照ください。

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