除票の写し等の交付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 00:28 UTC 版)
除票の写し又は除票記載事項証明書(以下「除票の写し等」という。)については、その除票を管理する市区町村長に対してのみ交付請求することができる。 除票に記載されている者は、自己に係る除票の写し等の交付を請求することができる。 国又は地方公共団体の機関は法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、除票の写し等(いずれも、個人番号及び住民票コードを省略したもの)を請求することができる。 本人以外の者であっても、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者」、「国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者」、「その他、除票の記載事項を利用する正当な理由がある者」に該当する場合は除票の写し等(いずれも、記載されるのは氏名、出生の年月日、男女の別、住民となつた年月日、住所及び住所を定めた年月日、住所を定めた旨の届出の年月日及び従前の住所、その他政令で定める事項に限られる)を請求することができる。 特定事務受任者(弁護士や司法書士など)は職務上必要な場合において除票の写し等を請求することができる。
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