鎮台条例の制定
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1873年(明治6年)7月19日に鎮台条例が制定され、鎮台の数は6つに増えた。鎮台の管轄地は軍管と呼ぶことになり、東京鎮台の管地は第1軍管となった。このとき西隣に名古屋鎮台が新設されたため、中部地方の大部分はそちらの第3軍管に譲った。第1軍管の範囲は、現在の都道府県にあてはめると、関東地方と山梨県、長野県北部、新潟県である。第1師管(本営は東京)・第2師管(佐倉)・第3師管(高崎)という3つの師管に分けられた。3師管を擁するのは東京の第1軍管と大阪の第4軍管だけで、他は2つであった。師管には同じ番号を持つ歩兵連隊1個が対応したので、東京鎮台は3個歩兵連隊を持つことになった。師管内にはそれぞれ3か所の分営を配置した。 1873年は徴兵令が発布された年であり、第1軍管では1873年度から徴兵事務を開始した。従来からの旧藩兵からの志願兵は、徴集された徴兵と区別して壮兵という。その後も徴兵で足りない人数をおぎなうために士族・卒からの志願を募り、徴兵と壮兵はしばらくの間一緒に勤務した。
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