都市計画法・都市再生特別措置法関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 10:08 UTC 版)
「立体道路制度」の記事における「都市計画法・都市再生特別措置法関係」の解説
都市計画法では、道路の上空又は路面下に建物等を整備することが適切と認められる場合には、道路のうち建物等の敷地として併せて利用すべき区域を地区計画で定めることができる。もともと都市計画上の道路は、交通のための空間のほか、日照や通風、非常時の避難路や防災活動の空間のための機能も有していることから、地区計画の策定や建築限界の設定にあたっては、市街地の環境に与える影響を充分に勘案することが求められている。 また、都市再生特別措置法では、都市再生緊急整備地域内の道路について、都市再生特別地区に関する都市計画で同様の定めをすることができる。
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