都市計画法都市再生特別措置法関係とは? わかりやすく解説

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都市計画法・都市再生特別措置法関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 10:08 UTC 版)

立体道路制度」の記事における「都市計画法・都市再生特別措置法関係」の解説

都市計画法では、道路の上空又は路面下に建物等整備することが適切と認められる場合には、道路のうち建物等敷地として併せて利用すべき区域地区計画定めることができる。もともと都市計画上の道路は、交通のための空間のほか、日照通風非常時避難路防災活動空間のための機能有していることから、地区計画策定建築限界設定にあたっては、市街地環境に与える影響充分に勘案することが求められている。 また、都市再生特別措置法では、都市再生緊急整備地域内の道路について、都市再生特別地区に関する都市計画同様の定めをすることができる。

※この「都市計画法・都市再生特別措置法関係」の解説は、「立体道路制度」の解説の一部です。
「都市計画法・都市再生特別措置法関係」を含む「立体道路制度」の記事については、「立体道路制度」の概要を参照ください。

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