遺言の無効・取消し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:22 UTC 版)
遺言も法律行為の一種であるから、他の法律行為と同じように意思能力のない者による遺言や公序良俗(90条)に反する遺言は無効とされる。その一方で、遺言は法律行為ではあるものの最終意思の表示であるという点で他の法律行為とは性質が異なることから、取消しについても異なる扱いを受け、本人は自由に遺言を撤回することができるものと規定されている(1022条)。また、遺言は代理に親しまない法律行為であるから、制限行為能力者に関連する規定の適用は排除され(962条)、制限行為能力者が遺言をする場合であっても、遺言を行う本人に遺言能力があれば保護者はその遺言に関して同意権や取消権などを行使できない。遺言をした制限行為能力者本人が遺言を取り消したい場合には1022条により取り消すことになる(1022条に規定される遺言制度における撤回及び取消しについては後述)。撤回行為が撤回されたり効力を失っても、一度撤回された遺言は原則、復活しない(1025条)。ただし、復活の意思が明白である場合に、遺言の復活を認めた判例もある(後述)。
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