道路交通における進路変更とは? わかりやすく解説

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道路交通における進路変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:30 UTC 版)

進路変更」の記事における「道路交通における進路変更」の解説

一般的には複数車線があるときに、自分のいる車線から別の車線に移ること(車線変更とも言う)と認知されているが、法令上はそれに限定されない法令上には明文の定義はないが、道路の(ただし車線導流帯等の進路指示線がある場合はその)延長方向に対して、その延長方向同一方向ではなく一定の角度鋭角)をつけながら、前方方向進行することを言う。進路変更始めたら、いずれは進路変更終了し道路等の延長方向同一方向進行することも予定される進路変更であるから進行方向切り替える右折左折は、進路変更には該当しないまた、同一車両通行帯又は車線内の行為であっても進路延長方向対し斜め鋭角)に向いて進行すれば、進路変更該当する進路変更をする場合には、進路変更をする3秒前にウィンカーなどで合図出し進路変更終了まで合図出し続け終了した合図終了しなければならない。これに反すると合図不履行交通違反となる。もちろんシグナル出せばそれでよいというわけではなく、シグナルを出す前にミラーなどで周囲の状況把握し実際に車線変更するときにも、進路上に他車が存在しない確認しなければならない。特にブラインドスポットはミラーでは確認できないので、目視できちんと確認する必要がある近年は、ブラインドスポットをレーダーなどでモニターする機能備えた車もあるが、常に機能するとは限らないので、過信してならない原則的に車両は、みだりに正当な理由なしに)その進路変更してならないまた、進路変更した場合にその変更した後の進路同一進路後方から進行してくる車両等の速度又は方向急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路変更してならない一方車両通行帯において進路変更禁止する道路標示黄色線)がある場合には、その道路標示により禁止されている方法進路変更をしてはならない。ただし、緊急自動車等に避譲する場合や、道路損壊道路工事駐車車両等の障害のために、現在の車両通行帯通行することができず、進路変更せざるを得ない時を除く。黄色線を跨いで進路変更を行う行為俗にイエローカットや黄線越えといい、「進路変更禁止違反」の交通違反となる。 また、後方車両は、右左折のためや道路外に出るために進路変更する車両進路変更妨害してならない

※この「道路交通における進路変更」の解説は、「進路変更」の解説の一部です。
「道路交通における進路変更」を含む「進路変更」の記事については、「進路変更」の概要を参照ください。

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