退職制度に関する判例とは? わかりやすく解説

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退職制度に関する判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:15 UTC 版)

年齢計算ニ関スル法律」の記事における「退職制度に関する判例」の解説

加齢する時刻誕生日前日午後12時」であること、「日を単位とする場合誕生日前日初めから効力発生していること」を明らかにした判例として「静岡県教育委員会事件退職金支払請求事件)」が挙げられる。これは、勧奨退職年齢が「60歳以下の者」と定められている場合において、1912年(明治45年)4月1日生まれの者が1973年(昭和48年)3月31日退職した場合勧奨退職対象になるかどうか争われたものである昭和53年1月30日東京高等裁判所出され判決の中で「明治45年(1912年)4月1日生まれの者が満60歳達するのは、右の出生日起算日とし、60年目のこれに応当する日の前日終了時点である昭和47年(1972年)3月31日午後12時であるところ(年齢計算に関する法律民法143条第2項)、日を単位とする計算場合には、右単位始点から終了点までを1日考えるべきであるから、右終了時点を含む昭和47年(1972年)3月31日が右の者の満60歳達する日と解することができる」と判断された。

※この「退職制度に関する判例」の解説は、「年齢計算ニ関スル法律」の解説の一部です。
「退職制度に関する判例」を含む「年齢計算ニ関スル法律」の記事については、「年齢計算ニ関スル法律」の概要を参照ください。

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