退職制度に関する判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:15 UTC 版)
「年齢計算ニ関スル法律」の記事における「退職制度に関する判例」の解説
「加齢する時刻は誕生日前日午後12時」であること、「日を単位とする場合は誕生日前日の初めから効力が発生していること」を明らかにした判例として「静岡県教育委員会事件(退職金支払請求事件)」が挙げられる。これは、勧奨退職の年齢が「60歳以下の者」と定められている場合において、1912年(明治45年)4月1日生まれの者が1973年(昭和48年)3月31日に退職した場合、勧奨退職の対象になるかどうかが争われたものである。昭和53年1月30日に東京高等裁判所で出された判決の中で「明治45年(1912年)4月1日生まれの者が満60歳に達するのは、右の出生日を起算日とし、60年目のこれに応当する日の前日の終了時点である昭和47年(1972年)3月31日午後12時であるところ(年齢計算に関する法律・民法第143条第2項)、日を単位とする計算の場合には、右単位の始点から終了点までを1日と考えるべきであるから、右終了時点を含む昭和47年(1972年)3月31日が右の者の満60歳に達する日と解することができる」と判断された。
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