近代国際法の発展とは? わかりやすく解説

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近代国際法の発展

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:16 UTC 版)

国際法」の記事における「近代国際法の発展」の解説

伝統的な国際社会」(仏: la société internationale)は、主権国家並列状態のみが想定されており、したがって国際法主体となりうるものは国家のみであった。この基本的な構造はそのため従来的な国際法とは、国家間合意もしくは不文律のことのみを意味していた。会社など法人個人国際法主体となりえず、せいぜい国家国際法に関する権利行使する過程影響を受ける存在でしかなかった。これはそもそもかつての国際法紛争抑制するために定められ国内管轄権に関する事項規定しない内政不干渉の原則ウェストファリア体制確立されたことに起因している。

※この「近代国際法の発展」の解説は、「国際法」の解説の一部です。
「近代国際法の発展」を含む「国際法」の記事については、「国際法」の概要を参照ください。

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