辞書などでの“緑地”
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 01:16 UTC 版)
その一方、一般向けの辞書の類においては字の印象からか古典籍によったかは不明であるが、「植物に被われた土地」を第一義に上げる。緑地を造園学・都市計画学の大家でもある北村、飯沼両名は新造語として掲げていることから、1930年代当時、一般の用法としてこの意味で使われていたとは考えにくい。 新旧いずれの都市計画法においても緑地の定義は書かれていないが、首都圏近郊緑地保全法、都市緑地保全法では、「緑地」を「樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているものをいう」として英語のGreenfield landに近い意味で定義している。このため、法律内限定で都市計画法等と違う意味で「緑地」を使用することの宣言を行っているという見方と、法律中の定義が正式の語義であるという見方が混在することとなった。 後の都市緑地法では、都市緑地を都市の自然環境の保全や景観の向上を目的として都市計画で定められる緑地の意味で用いているが、今日では都市計画の専門辞典においても、一般辞書の語義を用いている例もある。
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