踏切における道路交通
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 00:41 UTC 版)
日本の道路交通法では、自動車用の信号機付きの踏切(いわゆる踏切信号)で青信号が表示されている場合を除き、踏切の種類や列車の運行時間に関係なく、踏切手前での一時停止と左右確認が義務付けられている(第33条第1項)。遮断機・警報機付きであっても例外でないのは、遮断機や警報機が故障している可能性があるためとされている。また、保線などに使用される保守用車は、信号機や踏切に無用な影響を与えないようにするため絶縁車輪を用いている関係で軌道回路で検知できず、除雪車など一部を除き線路上を走行しても遮断機・警報機が作動しないようにしている(詳しくは「線路閉鎖」「モーターカー」を参照)。
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