販売できる医薬品の範囲とは? わかりやすく解説

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販売できる医薬品の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/09 05:04 UTC 版)

配置販売業」の記事における「販売できる医薬品の範囲」の解説

販売できる医薬品一般用医薬品について次のように定められている(施行規則159条の14) 「第一類医薬品については、薬剤師に、自ら又はその管理及び指導の下で登録販売者若しくは一般従事者をして、当該区域における医薬品配置する場所(医薬品配置する居宅その他の場所をいう。以下同じ。)において、対面販売させ、又は授与させなければならないこととしたこと」 「第二類医薬品指定第二類含む)又は第三類医薬品については、薬剤師又は登録販売者に、自ら又はその管理及び指導の下で一般従事者をして、当該区域における医薬品配置する場所において、対面販売させ、又は授与させなければならないこととしたこと。」 なお、この他配置販売業に関する事項は「店舗販売業」にほぼ類似している事項があるので詳細はこちらの、3 配置販売業に関する事項参照•「薬事法一部改正する法律等の施行等について」(平成21年5月8日薬食発第0508003号医薬食品局通知平成23年5月13日最終改正

※この「販売できる医薬品の範囲」の解説は、「配置販売業」の解説の一部です。
「販売できる医薬品の範囲」を含む「配置販売業」の記事については、「配置販売業」の概要を参照ください。

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