販売できる品目と条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/20 04:23 UTC 版)
販売できる医薬品は一般用医薬品に限定され、そのうち薬剤師は第一類、第二類及び第三類医薬品を販売出来るが、登録販売者は第二類及び第三類医薬品の販売に限定され、第一類医薬品は販売出来ない。なお、第一類は薬剤師、第二類及び第三類は薬剤師・登録販売者の管理・指導の下でそれぞれ登録販売者及び一般従事者をして対面で販売授与が可能となったが、改正省令(平成26年6月12日施行)により一般従事者による販売・授与・情報提供は削除された。なお、医薬品の代金精算等、必ずしも薬剤師又は登録販売者が行う必要のない業務に限り行うことが可能である。(新法第36条の9及び新施行規則第159条の14関係)
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