販売できる品目と条件とは? わかりやすく解説

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販売できる品目と条件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/20 04:23 UTC 版)

店舗販売業」の記事における「販売できる品目と条件」の解説

販売できる医薬品一般用医薬品限定されそのうち薬剤師第一類第二類及び第三類医薬品販売出来るが、登録販売者第二類及び第三類医薬品販売限定され第一類医薬品販売出来ない。なお、第一類薬剤師第二類及び第三類は薬剤師登録販売者管理指導の下でそれぞれ登録販売者及び一般従事者をして対面販売授与が可能となったが、改正省令平成26年6月12日施行)により一般従事者による販売授与情報提供削除された。なお、医薬品代金精算等、必ずしも薬剤師又は登録販売者が行必要のない業務限り行うことが可能である。(新法第36条の9及び新施行規則159条の14関係)

※この「販売できる品目と条件」の解説は、「店舗販売業」の解説の一部です。
「販売できる品目と条件」を含む「店舗販売業」の記事については、「店舗販売業」の概要を参照ください。

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