設置される地方公共団体とは? わかりやすく解説

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設置される地方公共団体

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 13:53 UTC 版)

建築主事」の記事における「設置される地方公共団体」の解説

人口25万人上の市 で政令定めるもの- 必置(法第4条第1項人口25万人未満の市(人口25万人上の市 で政令指定されないものを含む)および町村 - 置くことができる(法第4条2項)なお、25万人未満市・町村建築主事置こうとする場合は、都道府県知事協議し、その同意を得なければならない(法第4条第3項)。 また、市町村建築主事設置について都道府県知事同意得て、その建築主事を置くとき市町村の長は、建築主事置かれる日の三十日前までにその旨公示し、かつ、これを都道府県知事通知しなければならない(法第4条第4項)。 都道府県は、法第4条第1項又は第2項規定によつて建築主事置いた市町村区域外における建築確認に関する事務をつかさどらせるため、建築主事を置かなければならない。 これらの規定により建築主事を置く地方公共団体の長は、特定行政庁呼ばれる(法第2条35号)。

※この「設置される地方公共団体」の解説は、「建築主事」の解説の一部です。
「設置される地方公共団体」を含む「建築主事」の記事については、「建築主事」の概要を参照ください。

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