訂正に係る明細書、特許請求の範囲および図面
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/22 14:27 UTC 版)
「日本の特許法における手続の補正」の記事における「訂正に係る明細書、特許請求の範囲および図面」の解説
特許無効審判の被請求人である特許権者が特許無効審判の中で訂正請求をした場合、答弁書提出のための指定期間、無効理由通知に対する意見を申し立てるための指定期間に限り、訂正した明細書、特許請求の範囲および図面について補正をすることができる(第17条の4第1項)。 訂正審判の請求人である特許権者は、審理の開始または再開から審理の終結の通知がされる前までの期間に限り、訂正した明細書、特許請求の範囲および図面について補正をすることができる(第17条の4第2項)。
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