無効理由通知とは? わかりやすく解説

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無効理由通知

特許等の審判においては当事者又は参加人申し立てていない理由についても、審理することができるとされ(特許法1531項意匠法52条、商標法56条)、審判長は、当事者又は参加人申し立てていない理由について審理したときは、その審理結果当事者及び参加人通知し、相当の期間を指定して意見申し立てる機会与えなければならないとされている(特許法1532項意匠法52条、商標法56条)。無効理由通知とは、無効審判における当該通知をいう。




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