規制対象食品等とは? わかりやすく解説

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規制対象食品等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 09:37 UTC 版)

食品衛生管理者」の記事における「規制対象食品等」の解説

食品衛生法48条規定により、食品衛生法施行令第13条食品添加物製造又は加工する工場などに、食品衛生管理者を置かなくてはならない全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)、加糖粉乳調整粉乳食肉製品魚肉ハム魚肉ソーセージ放射線照射食品食用油脂脱色又は脱臭過程経て製造されるものに限る)、マーガリンショートニング添加物食品衛生法第11条第1項規定により規格定められたものに限る)

※この「規制対象食品等」の解説は、「食品衛生管理者」の解説の一部です。
「規制対象食品等」を含む「食品衛生管理者」の記事については、「食品衛生管理者」の概要を参照ください。

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