製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)
分類 | 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定) > 生産工程従事者 > 製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
説明 | 道具や機械器具などを用いて、化学製品、窯業製品、土石製品、食料品、飲料・たばこ、紡織、衣服、繊維製品、木製製品、紙製品、印刷・製本、ゴム製品・プラスチック製品などに係る原材料処理、製品製造・加工のための素材の提供、素材の形成、変形、切削、研磨などの製品製造・加工処理を行う仕事に従事するものをいう。 ただし、化学製品、窯業製品、土石製品、食料品、飲料・たばこ、紡織、衣服、繊維製品、木製製品、紙製品、印刷・製本、ゴム製品・プラスチック製品などの製造における装置・プラントなどの自動化された生産設備の稼働状況のモニタリング、運転状況の調整を行うなど自動化された生産設備の制御・監視の仕事に従事するものは中分類〔50〕に分類される。 |
製品製造・加工処理従事者(金属製品)
- 製品製造・加工処理従事者のページへのリンク